不動産のファイナンスリース契約において、契約期間途中でのリース料の減額交渉は...
不動産のファイナンスリース契約において、契約期間途中でのリース料の減額交渉は可能ですか?
当社はある会社と20年のファイナンスリース契約を締結し、その契約書に基づいて不動産を使用しています。しかし、昨今の不動産価格の下落から、現在支払いしている毎月のリース料金の減額交渉ができないかと考えています。契約期間は20年で、現時点で契約開始からちょうど10年になります。
一般的な不動産の賃貸借契約であれば、借地借家法に基づいて減額請求ができると思うのですが、ファイナンスリース契約の場合も同様に交渉ができるものなのでしょうか。実際に減額できるかどうかは別として、減額請求する権利があるのかどうか、を教えて下さい。もしできない場合、その理由もかみ砕いてご教授頂けると助かります。
よろしくお願いします。